ボイラー及び圧力容器安全規則(第二種圧力容器)
法規概要
- 労働安全衛生法
- 最高使用圧力0.2MPa{2kgf/cm2}以上で内容量40L以上の容器
- 最高使用圧力0.2MPa{2kgf/cm2}以上で胴内径200mm以上かつ同長1000mm以上の容器
設置・使用に際して
使用中は次の事項を守らなければなりません。
- 圧力容器改造の禁止。
- 第二種圧力容器明細書の保管。
(検定日より2年以後の再発行はできず、再検定となります。紛失の場合、使用・販売・譲渡が禁じられます。) - 安全弁:圧力容器の最高使用圧力を超えないように安全弁を備え、吹出し圧力を設定。
- 圧力計の目盛盤の最大指度は最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下とすること。
当社では圧縮機の取付の圧力計では制御圧力の最高圧力を、空気タンクでは常用使用圧力の位置に見易い表示があるものを
使用している。 - 年1回以上容器の定期自主検査を実施、その他記録を3年間保存する。(記録用紙は取扱説明書に参考として記載してあります。)
本体の掃除及び損傷の有無、ふたの取付ボルトの磨耗の有無、管及び弁(止め弁、安全弁)の損傷の有無。 - もし圧力容器が万一破損事故を起こした時は、速やかに第二種圧力容器事故報告書を所轄の労働基準監督署に提出する。
適用機種
- タンク40L以上の全機種