騒音規制法・振動規制法
法規概要
- 環境基本法「騒音規制法」「振動規制法」 (旧公害対策基本法)
- 騒音・振動規制法施工令では7.5kW以上の空気圧縮機が対象となっているが、指定地域、規則値などの運用の判断が都道府県知事に委ねられているため、都道府県により規制の内容が異なりますのでご注意ください。
届出に必要な書類
該当する圧縮機の設置に当っては、以下の内容を所轄の市町村の公害担当窓口を通じて都道府県知事に、設置工事の開始または変更の30日前までに届出なければなりません。
- 特定施設設置届出書
- 特定施設使用届出書
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書
- 騒音(振動)の防止の方法届出書
- 特定施設作業実施届出書
など
※特定施設設置届出書、特定施設使用届出書の届出は変更後30日以内です。
設置・使用に際して
使用中は次の事項を守らなければなりません。
- 工事または事業場の敷地内境界線上での騒音(振動)がその地域の規制値以下であること。