高圧ガス保安法
法規概要
- 高圧ガス保安法
- 高圧ガス保安法【第3条第1項第8号(適用除外)】の項目及び高圧ガス保安法施行例【第2条第3項第2号】により、圧縮装置内における圧縮ガス(空気・第1種ガス)で温度35度において圧力5MPa以下のものは、高圧ガス保安法より適応除外。
- 但し、第1種ガス(空気を除く)の圧縮ガスは、経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置に限ります。
高圧ガス保安法の改正(旧高圧ガス取締法)
従来、常用圧力0.98MPa{10kgf/cm2}以上、1日30m3以上(24時間連続運転)使用して高圧ガスを製造(空気圧縮)するものは、取締法に基づく申請および許可が必要でしたが、高圧ガス取締法施行令(昭和26年政令第350条)の一部が次の通りに改正。
昭和62年7月7日、政令第256号により圧力5MPa以下のエアコンプレッサ(圧縮装置)は出力に関係なく適用除外、またユーザーに義務づけられていた設置・使用に当っての書類の届出、申請は不要となりました。購入する前に各役所に確認願います。
但し自主点検実施、第2種圧力容器明細書の保管義務に変更はありません。